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借金を踏み倒すとどうなる?
オカデモ先生
「お金がなくて借金が返せない」「このまま踏み倒したら逃げ切れるのかな」そんなことを考えてしまう人も少なくないはずです。
そんなあなたに朗報です。「借金、踏み倒せますよ!」…なんて上手い話はありません。
しかし、借金を踏み倒すことはできます。そこにはもちろん多大なる悪影響もあります。
今回の記事では借金問題のそういうところを解説していきたいと思います。
借金を踏み倒す方法「時効援用」ってなに?
まず初めに、借金を帳消しにする方法はこの世に2つあります。
- 自己破産
- 時効援用
自己破産については他の記事で解説しているので、そちらを参照してください。とはいっても、自己破産です。もちろんしたくないですよね?自分の資産はほぼ全て失い、人生のブラックリストに載ってしまいます。
では、時効援用について説明致しましょう。
簡潔に言うと「時効になるまで取り立てを無視し続けて、お金を返さずに、借金を無効にする」方法です。
「え?そんな方法があるなら借金返さないでずっと無視してればいいじゃーん!」と思った人?
現実そんなに甘くないです!これが適用されるには厳格な条件があります。その条件を紹介します!
「時効援用」を適用させる3つの条件
時効援用を適応させるためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 時効となる期間が経過している
- それまでの間に返済を一切していない
- 時効援用の手続きをしている
それぞれについて詳しく説明をします。
①時効となる期間が経過している
刑事ドラマなどで「時効」という言葉を聞いたことのある人も多いと思います。ある一定の期間捕まらなければ犯罪が帳消しになるアレですね。それと同じことを借金でも行うことが出来ます。
ある一定の期間借金を支払わなければ、借金が帳消しになるのです。
そのある一定の期間とは、金融業者が個人向けに貸し付けをしている場合は「5年間」が期限です。
しかし、下記2つの場合は10年間が期限になります。
- 信用金庫・信用組合・保証協会などから借りた場合
- 個人からお金を借りた場合(友人などから)
また、単純に5年間逃げ切ればいいわけでもなく、時効期間が中断されたり、カウントを中断されたりする場合もあります。
時効のカウントが中断・振り出しに戻るケース
次3つの場合には、時効のカウントが中断・振り出しに戻ってしまいます。
- 金融会社が裁判を起こした場合
- 口頭や郵便で催促を受けた場合
- 差押えをされた場合
それぞれについて詳しく説明していきます。
金融会社が裁判を起こした場合
金融会社が裁判を起こした場合は、その瞬間に時効カウントはリセットされ、時効期限が5年間から10年間へ変わります。
もし仮にあなたが4年と364日経過していたとしても、会社に裁判を起こされれば、それまでのカウントはリセットされて、新たな時効期限は10年間へと変わります。
たまに、こういうことを考える人がいます。「引っ越せば住所を追えないから裁判沙汰にならないんじゃ?」
無駄です。引っ越したってどこに行ったってわかります。住民基本台帳システムにより管理されているので。
もしそのために引っ越したことがバレれば、あなたは必ず敗訴になるでしょう。
口頭や郵便で催促を受けた場合
現住所に金融会社から内容証明郵便で督促状が届く場合がありますね。
この場合は、原則として6か月間の時効カウントの停止が行われます!
この6か月の間に、金融会社が差し押さえか、裁判を起こさなければ、時効カウントは振出しに戻らないようになっているので、内容証明郵便を受け取った場合は6か月以内に何らかの対処をしないと、終わります。
差し押さえをされた場合
この場合、最も多いのが職場の給料から天引きされて借金を返済させられる場合です。
ということは、職場にも借金を踏み倒そうとしていることがバレてしまうため、大変なことになります。
債権業者もプロなので、踏み倒しをされないために積極的に督促状を内容証明郵便で送ってくるでしょう。
しかも、これでまだ第一条件目です。時効援用が相当難しいものであると理解していただけるでしょうか。
②それまでの間に返済を一切していない
時効援用の条件として、それまでに返済を1円もしてしないことが求められます。
これは、返済を1円でも行ってしまった時点で、「これは自分の債務です」と認めたことになってしまうからです。
そのため、債権業者は1円でも返済をさせようと言葉巧みに迫ってきますね。
「前金で1,000円だけ返済してください」「利息分だけでいいので返済してもらえますか」
このような言葉につられて、「1,000円なら返済しちゃうか」と返済をした時点で、債務を自分のものであると認めたことになってしまいますので、時効援用を行使することはできなくなってしまいます。
③時効援用の手続きをしている
最後に、時効援用とはただ時効になるのを待てば成立するものではありません。時効援用のための手続きが必要になってきます。
時効援用が金融会社に承認されるために、金融会社に「時効援用するよ」と通達を出さなければなりません!
このやり方については、細かなルールはありませんが、
多くが「内容証明郵便」という郵送方法を利用しています。
この方法は郵便局が封書(封筒や書類、手紙)を、相手(金融会社)に確実に届けたことを証明できる郵送方法だからです。
金融会社に書類が届いていることを証明することができれば、「書類は受け取っていない」「話を聞いていない」などの言い訳をすることはできず、時効を認めなければいけなくなります。
この3つの条件を全て満たすことが時効援用を適応させるためのルールです。
時効援用のデメリット
では、この時効援用をするデメリットはどこにあるのか?
最大のデメリットは、借金を時効援用で踏み倒すと
二度とお金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなります。
というのも時効援用という経歴は個人信用情報に一生残るからです。
クレジットカードでの支払いもできず、住宅も自動車は現金一括でしか認められません。
はっきり言って、まともな生活を送れなくなると覚悟した方が良いです。
それほどまでに借金を踏み倒すというのは罪が深いことなのです。
絶対安易には考えてはいけないのです!
時効援用をしようだなんて安易に考えてはいけません。
ここでは借金を踏み倒すための時効援用というルールについて説明をしました。
ポイントは以下の通り。
- 借金を踏み倒す方法が時効援用
- 時効援用は期間内まで一切返済せず、借金を帳消しにする方法
- 基本的な時効までの期間は5年
- ただし、時効までのカウントがストップしたり、振り出しに戻ることもある
- 時効までの期間内で1回でも返済をしてしまうと、時効のカウントは振り出しに戻る
- 時効援用になることで二度と金融商品は利用できなくなる
はっきり言って、、、この時効援用を成立させるのはメチャクチャ大変です。
しかも、ただ一度きりのあなたの人生にキズをつけることになります。そのため、本当に借金に困ってしまった場合は、おとなしく債務整理をすることを強くお勧めいたします。
それでも「債務整理はしたくない!」と考えの方は、
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